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相続税の土地評価額の間口補正について

相続した土地は旗竿地です。道路に面している間口は4mで、21 mの私道の奥に土地があります。間口の4mのうち、相続した土地の間口は、1.36mで、残りの2.64m分は、私道を挟んだ2つの家の私道とセットバック分です。この場合、土地評価額を算出する場合の間口補正は、間口4mとして算出するのか、1.36mとして算出するのかどちらでしょうか?

税理士の回答

ありがとうございます。
過去に作成した測量図では、私道の部分が幅1.36mの土地になっていますが、他人が所有する部分も含めた私道の道幅で間口補正率を求めるということになるのでしょうか?

 そうです。
 もし、幅が1.36mとして判断するとなると、道幅が狭くて建物を建築するための建築確認がおりません。
 違法建築でないと建物が建たないのですが、そうではないと思います。
 よって、4mで評価することになると思います。

ありがとうございました。
よく分かりました。

本投稿は、2022年06月25日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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