セットバックを行なった宅地の相続税の土地評価額について
宅地209.35㎡を相続しました。固定資産評価証明書では、現況地積170.55㎡、非課税地積38.8㎡(私道)となっています。数年前、住宅の大規模なリフォームを行なった際に、建物敷地部分のセットバックを行い、私道が12.11㎡増えました。相続税の土地評価を行う際に、増えた私道の地積12.11㎡を公簿上の38.8㎡に加えて、私道部分を50.91㎡、建物敷地部分を158.44㎡として、土地評価額を算出しても良いでしょうか?
なお、増やした私道部分の地積12.11㎡の根拠については、工事業者が作成した現況平面図と工事契約書があります。
また、セットバックの際に、固定資産税の再評価は行っていません。
税理士の回答
宅地部分・私道部分・セットバック部分を含めたの1㎡あたりの相続税評価額をA円とすると、私道部分38.80㎡ × A円 × 30%、セットバック部分を含めた宅地部分 170.55㎡ × A -(170.55㎡ × A × 12.11㎡ ÷ 170.55㎡ × 0.7) の合計額となります。
セットバック部分は、宅地部分から引くということになるのですね。よく分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年06月26日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。