税務署に提出していない謄本を、税理士が相続人(依頼者)に返却してくれない
税理士に、相続税申告をお願いしました。
私が、税理士に、「住民票」、「附票」(もちろん、どちらも原本)を渡しました。
相続税申告書の控えを見ると、「住民票」、「附票」は、税務署に提出していないようです。つまり、税理士の手元にあるようなので、(相続税申告をお願いした)私に、「税務署に提出しなかった書類」として、返却してくれるのが、本来あるべき姿だと思います。
しかし、税理士は「原本は税務署に提出した」と言って、原本を私に返却してくれそうもありません。法的に、返却してもらえる手段はありませんか?
税理士の回答

住民票や付票を税理士が税務署に提出していないことはどのようにして分かったのでしょうか。
相談者様が言われる通りであれば、原本は依頼者に返されるべきですが、相続税の申告書に添付する住民票等は通常は原本を添付する必要がありますので、税理士の「原本は税務署に提出した」という説明もまんざら嘘では無いように思えます。
相談者様が「税務署に提出していないようだ」と思われる根拠を示して、事実はどうだったのか、税理士と相談されることが必要かと考えます。
宜しくお願いします。
服部先生、ご回答ありがとうございます。
税理士作成の相続税申告書提出添付資料一覧表(控)の中に、「住民票」「附票」がありません。
税務署にて、申告書閲覧サービスを申請して、本当に提出したのか?いないのか?を、今後、確認して、提出していなければ、税理士と相談してみます。ありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
税理士作成の提出一覧表控えに住民票等のコピーを付け忘れたのかもしれませんが、いずれにしてもお客様としては事実を明らかにして貰いたいですね。
申告書の閲覧申請手続きも結構大変ですが、それができれば、明らかになりますね。
本投稿は、2017年08月14日 11時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。