分筆された土地の相続税の計算について
亡くなった父名義の「均等に2つに分筆された土地(A+B)」と「分筆された土地に跨って建てられた家」を、母と長男(私)で相続します。
私は両親とは同居しておらず、私保有のマンションで暮らしています。
母は、「小規模宅地等の特例」が適用可能と思いますが、以下の場合の相続税計算について教えてください。
(状況)
・相続資産:土地(300㎡)、住居。他に資産なし。
・評価額:土地(1億円)、住居(200万円)
・分割方法:母→家と分筆された土地(A)を相続
私→分筆された土地(B)を相続
(質問事項)
上記の状況の場合、相続税の計算は、以下の認識で正しいでしょうか。
①基礎控除:3000万円+(600万×2)=4200万円
②特例の控除額:(土地1億円×(1/2))×0.8=4000万円
③相続額:(土地1億円)-(①+②)=2000万円
※母の相続額:土地1000万円+家200万円=2200万円
⇒母の相続税:配偶者控除により0円
※私の相続額:土地1000万円
⇒私の相続税:(1000万円×15%)-50万円=100万円
税理士の回答
1 宅地を1/2ずつ相続するので、それぞれ5,000160万円
2 お母さんは「小規模宅地の課税の特例」の適用が可能なので、5,000万円×(1ー80%)=1,000万円の宅地と家屋200万円 合計1,200万円
3 あなたは5,000万円
4 基礎控除 3,000万円+600万円×2名=4,200万円
5 課税遺産額 1,200万円+5,000万円=6,200万円
6,200万円ー4,200万円=2,000万円
6 相続税の総額 2,000万円×1/2=1,000万円
1,000万円×10%=100万円
100万円×2=200万円
7 各人の納付税額
お母さんは分割協議の成立を条件に1億6000万円か遺産総額の2分の1
まで非課税
あなたは200万円×5,000万円/6,200万円=160万円
の納付となります。
早速のご回答、誠にありがとうございます。
申し訳ございませんが、もうひとつ教えてください。
母が相続した家と土地について、その後、家を取り壊し、母が相続した分筆された土地(A)に妹が家を新築(妹が保有者)し、母と同居します。
その後、母が亡くなった際には、「妹のみ」が「土地(A)」を相続します。
その場合、以下のように、小規模宅地の特例を利用し、相続税は非課税との認識でよいですか。
①課税資産額:土地5000万円×(1-80%)=1000万円
②基礎控除:3000万円+600万円=3600万円
①<②のため、非課税。
あなたと妹さんとの分割協議が成立し、お母さんの遺産に係る相続税の申告期限まで妹さんが居住していれば、小規模宅地の課税の特例は適用できます。
お母さん固有の財産がなければ、おっしゃるとおりです。
ご回答、ありがとうございます。
本投稿は、2022年07月22日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。