小規模宅地の特例を利用しての相続について
亡くなった父名義の土地を相続します。私は両親と別居。
遺産分協議の成立を前提に、「小規模宅地等の特例」を利用して、以下の1次及び2次相続は可能なのか、また相続税計算について教えてください。
<現状>
・法定相続人:配偶者、長男、長女
・相続資産
→2筆(AとB)に分筆された土地(300㎡)。土地A(180㎡)、土地B(120㎡)。
→分筆された土地に跨って建てられた家。他に資産なし。
・評価額:土地(1億5000万円)=土地A(9000万円)+土地B(6000万円)
家(200万円)
(1次相続)
・配偶者(母)→土地A、家
・長男 →土地B
・長女 →相続放棄
<その後>
・長男→相続した土地(A)に、長男の資金で家を新築
・長女→母が相続した土地(B)に、長女の資金で家を新築。母と同居。
(2次相続)
母が亡くなった後、土地Aを以下の割合で相続。
・長男→土地Aの20%
・長女→土地Aの80%
◆質問事項
上記の状況の場合、1次及び2次相続時の相続税の計算は、以下で正しいでしょうか。
(1次相続)
⓵資産価額:8000万円
・母 :2000万円 ←土地A=9000万円×特例0.2=1800万円。家=200万円
・長男:6000万円 ←土地B
②基礎控除:4800万円=3000万円+(600万円×3)
③課税資産額:3200万円=①-②
④相続税の総額:350万円=(母(③×0.5))+(子(③×0.25)×2)
⑤納付税額
・母 :87万5千円=④×(2000万円/①)※配偶者控除により非課税。
・長男:262万5千円=④×(6000万円/①)
(2次相続)
①資産価額:3240万円(土地B)
・長男:1800万円=9000万円×20%
・長女:1440万円=(9000万円×80%)×特例0.2
②基礎控除:4200万円=3000万円+(600万円×2)
※①<②のため、非課税
税理士の回答
1次相続の相続税の計算は合っていますが、2次相続の計算で〈その他〉の条件
が理解できません。第1次相続でお母さんが相続した土地Aに長男の資金で家を建て・・とありますが、これは第2次相続で取得した後にということでしょうか?そうであれば、小規模宅地の課税の特例を受けるためには、長男が相続前から土地Aの上の建物(名義はお母さんまたは長男どちらでも可)に居住していることが要件です。また、長女も特例を受けるためには相続前から同居する必要があります。
ご兄弟が同居するのであれば、長男は9,000万円×持分20%×小規模宅地特例20%=3600万円、長女は9,000万円×持分80%×小規模宅地特例20%=1,440万円となります。
訂正です。長男 3600万円⇒360万円です。なお、居住していない場合は9,000万円×持分20%=1,800万円です。
ご回答、ありがとうございます。
すみません、記載内容が誤っていました。
【正しくは】
<1次相続の後>
・長男→相続した土地(B)に、長男の資金で家を新築
・長女→母が相続した土地(A)に、長女の資金で家を新築。母と同居。
です。
その場合、2次相続の考え方は正しいですか。
たびたびすみません。
以下の記載も間違っていました。
【正しくは】
(2次相続)
①資産価額:3240万円(土地A)
・長男:1800万円=9000万円×20%
・長女:1440万円=(9000万円×80%)×特例0.2
②基礎控除:4200万円=3000万円+(600万円×2)
※①<②のため、非課税
前回の回答でも申しましたが、相続の後に家を新築しても、課税の特例の対象にはなりません。相続前に居住用に供する必要があります。したがって第1次相続のB土地については、特例対象外です。
第2次相続時については、土地Bはお母さんの財産ではないので、相続税は関係なく、また、土地A以外にお母さんの財産がなければ、ご質問のとおりです。
2次相続については、「非課税」と理解しました。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年07月24日 12時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。