小規模宅地の特例を使った場合の相続財産について
母が亡くなった場合の相続財産について2つ質問があります。
1.母が亡くなった時点の遺産は
①母と子供、孫による共同名義の約40坪の不動産(共同名義者全員がこの家に同居し、生計同一の状況にある)
②現金、預貯金
です。母は現在要介護1で近い将来老人ホームに入居予定です。
このような場合、小規模宅地の特例が使えると思ういますが、その場合、相続財産は不動産(母の持ち分家屋の価値+土地持ち分価値に対して80パーセント減額した金額)と亡くなった時点の預貯金、現金残金を加えた金額が総読財産と考えていいでしょうか?
2.小規模宅地の特例は相続税に関する特例と思いますので、実際の遺産分割については不動産価値は減額前の価値で計算しないといけないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
1.お考えのとおりです。
同居親族が相続するなど小規模宅地の特例の要件をクリアしてることが必要です。
なお、相続税申告が必要かどうかは小規模宅地の特例適用前の相続税評価額や預貯金、現金などが基礎控除額を超えるかどうかで判断します。
2.一般的には特例適用前の相続税評価額ではなく、時価(不動産会社等による査定額)を基準にすべきです。
よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月25日 07時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。