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父の名義株なのかどうかの判断を教えてください

非上場の同族会社の名義株についての相談です。
創業者の父はまだ元気です。

父→自分→兄の子供と、金銭無しで株式の名義を変更していますので、
これは、父の名義株となり、父の相続課税対象です。

しかし、最終的に、父の財産から外すために、
兄の子供から、会社が正式に買い取った場合は、会社のものとなって
父のものではなくなるのでしょうか?

途中、私の名義となってますので、非常に不愉快です。
誰の物という判断になるのでしょうか。

税理士の回答

 会社がお兄さんの子供さん名義の株式を買い取った場合、代金はお父さんが受け取った場合、株式は会社のものとなります。途中、あなたやお兄さんの子供さんになった時、贈与税の課税はなかったでしょうか?贈与してもらったという認識があなたやお兄さんの子供さんになければ、お父さんの名義㈱です。
 また、株式を額面金額以上で会社が買い取った場合は、お父さんに「みばし配当」として(1株あたりの譲渡価額―額面金額)×譲渡株数の金額に対して所得税が課税され、税額が会社より「源泉徴収」されます。
 株式を株式発行会社が買い取った場合、会社は自己株式を所有することになりますが、通常、会社は取得した自己株式を消却(発行済株式数の減少)することにより、1株あたりの価値が上昇することになります。

ありがとうございます。
そこで、いまのうちに、直接相談できる税理士さん、弁護士さんを探します。
これに加えて、税務署にも相談して調査を依頼するつもりです。
私が所有していることを故意に知らせず、自分の家族に利益がいくように
したという行為が税務署にもわかるとおもいます。

詳しくありがとうございました。

本投稿は、2022年07月28日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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