相続した土地売却に対する税金について
昨年5月に父が他界。
今年に入って、空き家になっていた家を取り壊し、土地を売却しました。
相続人は母と私(ひとりっこ)の2人。
母は高齢ですので、遺産分割協議書は未作成です。
父は30年ほど前に7500万円で土地付き中古建てを購入(契約書あり)。
それを4500万円で、今回売却しました。
相続税の申告はしていなくて、とくに税務署からの問い合わせはありません。
4500万円で売却したことも合わせて、申告が必要でしょうか?。
税理士の回答

竹中公剛
相続税の申告は、していない場合も、税務署からの問い合わせは、必ずしもありません。
基礎控除以上ならば、申告義務があります。
売却について、土地の名義人を、売主名義にしないと売却はできないと考えますが・・・・売れたところを考えると、結果遺産分割協議書は、作成していると考えます。
所得税の申告は、しないといけません。
しない場合には、必ず、問い合わせがあります。
売り値4,500で購入原価は、契約書などを見て、正しく申告してください。税務署に相談しても良いです。
ご親切にありがとうございます。
税務署に相談することにいたします。
相続税の基礎控除額は相続人が2人の場合、3,000万円+600万円×相続人数2名=4,200万円です。預貯金などを含めた遺産額ー債務及び葬式費用+相続前3年以内の贈与財産価額が4,200万円未満であれば相続税の申告は不要です。
土地を譲渡した件については、おそらくお母さんと持分1/2ずつの共有ということで売却されたと思いますが、3,000万円の損失ということなので、土地譲渡についての所得税(譲渡所得)の申告は不要ですが、所得税の確定申告期限である来年の3月15日以後に税務署から問い合わせがあれば、譲渡価額4,500万円、取得価額7,500万円であることを連絡して下さい。
具体的にご説明いただきましてありがとうございます!!。
ネットで調べて、なんとかこぎ着けた結果と同じ回答して下さって、ひと安心いたしました。
本投稿は、2022年08月03日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。