【法定相続人の人数について】
被相続人の配偶者が既に亡くなっていて、かつ実子も既に亡くなっている場合(配偶者も第1順位も存在しない場合)
①実子はいるので、法定相続人としての養子は1人まで
②実子は死亡済なので、法定相続人としての養子は2人まで
のいずれになるんでしょうか?
かれこれ1時間調べたのですが、一切出てこないので困っております。
どうかお助けください。できれば、資料等もさせてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
お尋ねの場合、実子に代襲相続人(実子の子、つまり被相続人の孫)がいない場合は、⓶によります。また、代襲相続人がいる場合は①によります。

お亡くなりの実子にお子様がいない前提となりますが、養子は2人までとなります。
また、お調べになられて見つからなかった通り
相続税法上、法定相続人の数に関する規定(相続税法15条)では
「実子がいる場合」「実子がいない場合」という表現しかされておりません。ただこの規定は相続があった時点で判断することとされている規定ですので、相続があった時点で実子が「いる」か「いない」かで考えて差し支えないかと思います。
本投稿は、2022年08月08日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。