子どものいない伯母からの財産
主人の母の姉夫婦が高齢になり、身辺整理ということでかわいがってもらっていた主人と私たち夫婦の子ども3人へのこの先の学費やお祝いなどをまとめて1000万円もらいました。まだ伯母夫婦は存命です。このお金はいわゆるタンス預金とのこと。そして、もしも亡くなったとしても伯母夫婦の兄弟もいるので、相続人にはならないかと思います。この大金をどうすれば良いか教えていただけたら幸いです。
税理士の回答

伯母さまからお子様が贈与を受けたのであれば、贈与されたお子さんがそれぞれ贈与税の申告を行う必要があります。伯母さまからの贈与ですので、贈与税の教育資金等の各非課税措置の適用はありません。
ご回答いただきありがとうございます。
主人が贈与税を払う方向でいこうと思います。
本投稿は、2022年08月18日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。