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相続税のかかり方

相続税についてご相談です。
子ども3人が相続人となる場合、家や土地を相続する子どもだけが相続税を多く払う計算となるのでしょうか?それとも相続税総額を3人で等分して払う形でしょうか?
初歩的なことかもしれませんがご教授頂ければ幸いです。

税理士の回答

まず課税財産額を法定相続分(1/3ずつ)で相続したとした場合の合計相続税額を算出後、それを実際の相続割合で按分した額が相続人それぞれの相続税納税額となります。
下記国税庁サイトを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_5.htm

前者の考え方となります。
相続財産に応じて3人合計の相続税を計算したのち
取得する相続財産の比率に応じて相続税を負担することとなります。

本投稿は、2022年08月18日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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