税務調査に立ち会う税理士
税務調査に立ち会いを頼む税理士は、相続税申告をした税理士でなければ駄目なのでしょうか。他の税理士に頼むことはできないのでしょうか。
税理士の回答
新たに税務代理権限証書を作成し、税務署に提出すれば、申告をした税理士とは異なる税理士に立会(税務代理)をお願いすることも可能となります。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。

竹中公剛
税務調査に立ち会いを頼む税理士は、相続税申告をした税理士でなければ駄目なのでしょうか。他の税理士に頼むことはできないのでしょうか。
申告した内容についての質問もあると考えます。ほかの税理士でも良いのですが・・・申告内容の検討もあります。受けるのに難しい側面もあります。
場合場合です。

竹中公剛
依頼する場合には、全て、森山貴弘先生の記載通りになります。
わかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月19日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。