相続に関して重加算税を適用されるケース
相続に関して質問させていただきます。
3年前に父が死去し、母と息子で遺産を相続
しましたか、母が相続したものに
民間年金保険が数件ありました。
そのなかに同一保険会社の年金保険が
2件あったのですが、税理士の方のミスで
そのうち1件しか申告してませんでした。
税務署から指摘を受け、経緯を確認すると
税理士に母が提出した父の資産リストにも
その2件の年金保険は記載されており、
また、母も父が死去してからの確定申告で
その相続した2件の年金保険から得た
金額をちゃんと申告していたので、
税理士の方も
ご自身のミスを認めており
状況からも
そこに脱税や資産隠しの意図はないと
確認されるだろうから
本来払うべき税金を払うだけで
済むだろう、と言っていました。
しかし、先日税務署から
重加算税を課すと連絡がありました。
先述した状況から脱税の意図がなかったと
なぜ判断できないのかと問い合わせたら
『申告漏れの金額が大きいから』と
回答されたそうです。
申告漏れを
ミスか故意の所得隠しか
どうか判断する基準は、
金額なのでしょうか?
現状、納得できないという旨を
税理士を通じて税務署に伝え
再検討を求めています。
それでも税務署がこれを故意の
所得隠しだと主張してきた場合は
裁判で争うことになるのでしょうか?
税理士の方も
父が経営していた法人の税務を
担当していた方で
相続に関して明るくないのか
曖昧な回答です。
ご教授いただけたら幸いです。
税理士の回答

重加算税は、納税者が課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し又は仮装し、その隠蔽し又は仮装したところに基づき納税申告書を提出したときに、本税に附帯して賦課されるものです。ですから、金額の多寡ではありません。重加算税を賦課されて不服であれば、税務署に再調査の請求または国税不服審判所に審査請求をすることができます。

重加算税の賦課要件は金額の多寡ではありません。
事実の隠蔽・仮装を行って税を免れていた場合です。
税務調査官の「申告漏れの金額が大きいから」と言う理由で重加算税が課されることはあり得ません。
ご相談の文面を読む限りでは事実の隠蔽・仮装は無かったように読み取れますので、重加算税は課せられないと考えます。
事務運営指針に重加算税に関する賦課基準が明示されておりますので、調査官に事務運営指針のどこに該当するかの説明を求めみてください。恐らく、重加算税の話しは取り下げると思います。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/100703_02/00.htm
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年09月03日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。