修正申告について
相続税の修正申告をした場合、発生するペナルティは延滞税に合わせて無申告加算税はかかるのでしょうか?
ちなみに、調査が来てからの申告ではなく、自ら間違いに気づき修正申告をするので、過少申告加算税はかからない認識でいます。
税理士の回答

竹中公剛
期限内に申告していれば、無申告にはならないと考えます。
過少申告加算税はかからない認識でいます。
の問題は、税務署の判断になると考えます。また、それに同意するかどうかとも、思われます。
1度目の申告を期限内にしていれば無申告加算税はかからないだろうということでしょうか。1度目の申告が期限後申告で、その後誤りに気づき修正申告をした場合は無申告加算税がかかるということでしょうか?

竹中公剛
1度目の申告を期限内にしていれば無申告加算税はかからないだろうということでしょうか。
その通りです。
1度目の申告が期限後申告で、その後誤りに気づき修正申告をした場合は無申告加算税がかかるということでしょうか?
一度目も、無申告加算税の対象です。
二度目もそうなります。
本投稿は、2022年08月26日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。