未成年への贈与の相談 未成年口座(証券口座)
現在、30歳の父(私) 1歳の子供 についてです。
これから、毎年、私の銀行口座からから子供の銀行口座に110万円の贈与を10年続ける予定。
その際は毎年、贈与契約書を作成し、親権者として子供に贈与した事を証明します。
(親権者(贈与者)は未成年者(受贈者)を代表して自己と贈与契約をすることができる)(昭6.11.24民集10・1103)
毎年、私からの贈与の後は、子供の銀行口座から子供の証券会社の口座(未成年口座)にお金を移管させて投資信託を買い続けていきたいと考えています。
(購入する投資信託を決めて、発注の処理するのは、私となります。)
質問です。この場合、この投資信託の所有者は誰とみなされるのでしょうか?
①贈与契約にて子供にお金を贈与し、そのお金で購入しているので、所有者は子供。
②贈与契約はあるが、実際に購入、管理をしているのは贈与者(私)のままであり、子供は管理しているとは、認められないので所有者は私。
私は以下の理由より①だと考えるのですが、判断つかないため、ご教授承りたく。何卒宜しくお願い申し上げます。
理由:仮に証券口座に移管せず、銀行口座にいれたままでも、実際に管理するのは、通常は贈与者(親)である。この場合、贈与は否定されず、子供の資産と認められるため。
税理士の回答

奥谷誠
毎年、私の銀行口座からから子供の銀行口座に110万円の贈与を10年続ける予定。
とされていることから、定期贈与に該当すると思われます。(定期贈与につきましては国税庁タックスアンサー№4402をご参照ください)
この場合、110万円×10(年)=1,100万円の贈与となってしまいます。
例えば、贈与額は少々少なくなってしまいますが、ジュニアNISAを使ってみるのもよいかと思います。
ジュニアNISAにつきましては金融庁ホームぺージ「ジュニアNISAの概要」をご参照ください。
ご回答いただきありがとうございました。
ですが、私の質問内容とはご回答いただいた内容にずれがありますので、
もう一度ご教授お願いできませんか?
(入金する時期は変更し、金額も多少は変動させます、毎年贈与契約書を作成します。
そのため定期贈与とはみなされないはずです。)
伺いたい内容は、投資信託は誰の資産なのか? ということです。
①贈与の事実はあるので子供なのか ②贈与したお金の運用をしている親権者なのか、
①or②のご回答を是非、よろしくお願いします。

奥谷誠
ご質問の投資信託は(110万円の贈与が成立しているとして)、お子さんの意思によって投資信託を購入したとは考えられず、その運用益はご質問者様の収益となる可能性が高いです。
再度、ご回答いただきありがとうございました。
引き続きで恐縮ですが、確認と追加でご質問させていただきたく。
その1.
投資信託を購入(110万)し、その後、売却(例として130万)した場合、
110万円の資産は子供のもの、20万円の運用益は親のもの、
という理解でよろしかったでしょうか?
その2.
売却しないで、投資信託を保有いている場合、その投資信託は子供の資産という
認識でよろしいのでしょうか?
その3.
投資信託を保有し続けて、子供が成人となり、子供が自分で口座を管理し、この投資信託を売却して
運用益を出した場合は、すべて子供の収益となる。 という認識でよろしいでしょうか?
なにとぞよろしくお願い申し上げます。

奥谷誠
その1
御質問者様ご理解のとおりと考えます。
その2
お子様の資産を借りて運用していると考えますと理解いただけると思います。
その3
「投資信託を所有し続け、成人になった時に子供が管理する」=お子さんの資産となる・・・とはならないと思います。
運用益分の贈与が発生するかと考えます。
重ね重ねご丁寧な回答ありがとうございます。
それでは、投資信託ではなく、銀行に預けた場合も同様になるのでしょうか?
親が判断して、子供の資産を銀行に預けた場合、少ないながらも銀行からの利息が発生しますので
運用のひとつであると考えられると思います。
例えば、
『贈与した110万を銀行に預けて利息を得た』だと、
110万は子供の資産、 利息は親の運用益、
という理解で正しいのでしょうか?
本投稿は、2022年09月04日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。