税理士業務と商法512条
20年程前よりある税理士事務所に委託していました。2年程前に担当が変わりましたが私は税務の事が良くわからないのと長年トラブルが無かった事より決算書に捺印をして納税をしていました。しかし今回赤字が多くもらえる土地代も受け取れませんでした。
後日調査すると毎月の給与の計画が間違っているのが原因だと分かりました。
このような税理士業務に対して「商法512条」を適用して税理士報酬を支払わねばならないですか?
ご指導を宜しくお願い致します。
税理士の回答
揉める場合には、弁護士に相談です。
でも、話し合ってください。
本投稿は、2022年10月29日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。