税理士法違反?身内に確定申告を手伝ってもった場合
祖父が営んでいる、よろず屋があります。(日用品等を売っています)
祖父も今は元気ですが、お客さんもほぼ来ない状態です。
今まで税理士さんに依頼していたのですが、顧問料は安くはして頂いてますが
やはり毎月の顧問料と決算料も家計に負担となっており、年金もほぼないに
等しく自分で確定申告する方がいいと友人に言われました。取引もほぼなく
年収で300万程度。実際の利益はここ数十年、赤字です。場合によっては黒字に
なる可能性もなく確定申告自体もやめようかと思いました。
しかしながら、帳簿をつけるにしても祖父は簡単な出納帳はつけていますが
難しい処理や確定申告をしたことがないそうです。
仮に娘のわたしが代わりに祖父の確定申告書を作ってあげたとすると、これは
税理士法違反になるのでしょうか?友人に聞いたところ他人がやったらアウト
のようですが身内はわからないとの事でした。
どこまでが違反になるのか教えて下さい。
・申告書作成は国税庁のHPで作る事は可能だと思いますが、祖父は
パソコンができません。私が横から操作を教える事も違犯ですか?
・帳簿の作成は祖父が作っている出納帳で事足りるのか?売上、仕入、経費は
日付と金額の管理はされていました。
もし必要であれば帳簿は私がエクセルか何かで作ろうかとも思っています。
帳簿の作成も私がやると違犯になりますか?
実際のところ弱者が商売をすると税理士さんに必ず依頼をしなければならないと
いう結果になるのか教えて下さい。
税理士の回答

小川真文
「わたしが代わりに祖父の確定申告書を作ってあげたとすると、これは税理士法違反になるのでしょうか?」
税理士法では、税務署に対する申告等に係る申告書等の作成は「税理士業務」です。さらに、税理士や税理士法人以外が「税理士業務」をおこなうことを原則禁止としています。つまり、家族であっても税理士業務にあたる確定申告の代理はできないということです。ただし、税理士業務でなければ確定申告のサポートをすることができる場合があります。
「申告書作成は国税庁のHPで作る事は可能だと思いますが、祖父はパソコンができません。私が横から操作を教える事」は問題ないと考えます。ご本人の側でパソコン入力の手助けを行う程度であれば大丈夫です。
「帳簿の作成は祖父が作っている出納帳で事足りるのか?売上、仕入、経費は日付と金額の管理はされていました。もし必要であれば帳簿は私がエクセルか何かで作ろうかとも思っています。帳簿の作成も私がやる」ことは記帳代行の範囲ですので税理士業務には抵触しません。御祖父様の帳簿の集計を行い「売上、仕入、経費」の合計収支の計算を行う程度であれば問題ないと考えます。
収支計算が整ってあれば、税理士に依頼しなくても税務署の申告会場で指導のうえ申告できますし、商工会等に加入されていればそちらでも申告に際しての税理士が対応できます。自らが税理士ですが、決して「弱者が商売をすると税理士さんに必ず依頼をしなければならない」ことはないと思います。自ら工夫しながら無償や低価格の会計ソフト等で申告されている方々も大勢いらっしゃいます。宜しくお願い致します。
ご回答どうもありがとうございます。
ちなみにですが帳簿の作成は記帳代行であり税理士法に抵触しないのであれば逆に税理士事務所等や身内でなくても依頼は可能ということでしょうか?私も帳簿は家計簿程度しかしたことはないので正直、自信はありません。もし他者もOKなら友人に、いくらか払ってお願いしたいとも考えています。本職の方より断然安く頼めるかもしれないので…。
また、記帳代行という行為は、確定申告の際に一緒に提出する決算書?まで作ることは違反になるけど、決算書を作る前段階の帳簿や集計表を作るのはOKという理解で良かったでしょうか?
切りが無い質問で大変恐縮なのですが、パソコン操作をサポートするとして確定申告書が作れたとしても、年齢的(80代後半です)にパソコン操作が出来ている事を疑われたりするのでしょうか?
実際、申告書が手書きではない限り誰が作ったかはわからないと思い、消去法で考えると本人以外が作成したとみなされそうな気がして…。
最悪はアドバイス頂いた申告会場を利用しようかと思います。

小川真文
「帳簿の作成は記帳代行であり税理士法に抵触しないのであれば逆に税理士事務所等や身内でなくても依頼は可能」との考え方で問題ありません。「決算書まで」及び「帳簿や集計表を作る」のもOKです。「会計帳簿の記帳の代行」は税理士業務とは別の付随業務とされておりますので、決算書の作成まででしたら税理士法に抵触しないものと考えます。
「パソコン操作をサポートするとして確定申告書が作れたとしても、年齢的にパソコン操作が出来ている事を疑われたり」の懸念についてはよく分かりますが、現在普及されている電子申告の状況では容認する以外ないと思えます。IDとパスワード(もしくはマイナンバーカード)が一致すれば基本的に本人と確認する仕組みとなっていますので、御祖父様の意思のもとで、申告書の入力をサポートしている事実があれば、本人が作成したものと認められると考えます。
なお、決算書等を持参して「申告会場を利用」する場合には、家族が代理でもOKという場合と本人の立会いが必要という場合が考えられます。(税務署によって微妙に対応に差があります)ので申告の際には事前に税務署に確認頂くことをお勧めします。
大変詳しいご説明ありがとうございます!
親切丁寧なご説明で助かりました!
小川先生にお願いしている顧問先さんは安心ですね。
益々のご発展をお祈りしております。
本投稿は、2022年11月17日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。