妻が勝手に土地を口約束で貸すと言った
帰宅したら妻から
「業者の人が祖父が土地を貸してもいいと言っていたから無償で貸した」
と言っており、祖父に確認したところそんなことは言っていないと。
私は貸し出す許可を出していませんし
リスクが高すぎるため、貸し出すことには反対です
土地所有者?名義は私になっていますが、
私の配偶者や親族が口頭で貸し出すと言ってしまったら
貸し出されてしまうのでしょうか?
また、その口約束を無効にすることはできないのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
民法で口頭の約束取り消せるとあるとおもいます。すぐ文書で取り消すといいです。文書は念のためです。

安島秀樹
書面はもちろん、口頭であっても贈与契約は有効に成立します。 その一方、書面によらない贈与であれば、履行(約束の内容を実際に行うこと)前の部分について、各当事者が撤回することができると民法550条は定めています。
↑これです。無償で貸すということなので履行前なら無条件で取り消せます。
本投稿は、2024年01月23日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。