税理士のミスで延滞税
相続人のうち1人が一般障害者なのですが、税理士が謝って特定障害者で控除額を算出し、納税してしまいました。
申告後半年が経っており、追加で納税しなければいけない額は270万円です。
まだ調査は入っていませんので、延滞税のみで済むかと思いますが、延滞税を税理士に負担させることは可能でしょうか。
また、延滞税はいくらになりそうでしょうか。
※障害者控除が使えるかも、ということで障害者手帳と障害年金の書類を提出。
手帳は3級、年金は2級(手帳の等級が対象ですよね?)
障害者控除がどのようなものなのか、 事前に説明を一切受けていません。
税理士の回答

中田裕二
税理士のミスであれば、延滞税は損害賠償請求できると思われます。
延滞税は納付時点での利息ですので、税額は税務署に確認するか、追加本税納付後の通知書で確認してください。
税理士であれば申告内容を説明のうえ、申告するのが当たり前です。
今更ですが、相続税分野に強い税理士は少ないので、税理士選びは重要です。
一方、障害者本人から控除しきれなかった障害者控除額は、その障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができますが、大丈夫ですか。
返信が遅れて申し訳ございません。
本件、無事賠償していただけるとのことで、今は延滞税の納付書待ちです。
障害者控除額ですが、障害者本人から控除しきっているため、他の相続人との話し合いは無しで済みました。
ご回答ありがとうございました、ほっとしました。
本投稿は、2025年02月23日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。