顧問契約を受けて頂けない状態について
顧問契約についてお聞きします。
私は法人の会計をやっています。
社長がお金にルーズなのと契約していた顧問税理士さんとの関係が
あまりよくなく最近になって契約を打ち切られました。
完全に当社の問題です。顧問税理士さんは交際費の使い方に問題がある!
私用分まで経費にはできない!などなど至極全うな指導をされていたのですが
社長自身が何も改善しなかった事が原因です。
役員貸付金が5,000万に上り税理士さんも役員報酬を上げて返済に回すなど
色々考えて頂いたのですが社長がそれ以上に使途不明なお金を使うので
結局こんな感じになってしまいました。
役員貸付金が多いと税理士の先生からすると顧問を受けて頂けない状況など
考えられるのか教えて頂きたいです。
これから税理士さんを探すにしても受けてもらえないでは会社存続が本当に
危うくなるので・・・。
また、一つの参考として先生方の経験上で役員貸付金の最高額がどんなものか
教えて頂けると、ちょっとした参考にもなりますのでこちらもよろしく
お願い申し上げます。
税理士の回答
【結論】
・役員貸付金が多額で、かつ改善の意思が見えない場合、税理士が顧問契約を断るのはよくあることです。
・ただし「役員貸付金があるから必ず顧問不可」というわけではなく、改善に向けた計画や社長の姿勢次第で受任してもらえる可能性は十分あります。
・実務上、数千万円〜数億円規模の役員貸付金を抱えている会社もありますので、金額だけで直ちに契約できないということではありません。
【詳細】
(1) 税理士が契約を断る理由
・税務調査で必ず指摘されやすく、寄附金認定・賞与認定・重加算税リスクがある
・過去の指導を守ってもらえず改善されないと、税理士が責任を負う可能性が高まる
・「社長が聞く耳を持たない」と判断されると、信頼関係が築けず業務を続けられない
(2) 顧問を受けてもらうための工夫
・現状を正直に開示する(隠すと後で余計に不信感につながります)
・改善計画を示す
― 役員報酬を増額して計画的に返済する
― 銀行借入で一部を精算する
― 今後は私用支出を経費に計上しないルールを徹底する
・「改善していく意思がある」ことを最初の面談でしっかり伝える
(3) 役員貸付金の金額について
・実務では5,000万円〜1億円規模も珍しくありません。
・金額そのものよりも「返済計画があるか」「社長が改善する気持ちがあるか」が重視されます。
【まとめ】
・役員貸付金があるから顧問契約を必ず断られるわけではない
・断られるのは「改善の意思がない」と思われるとき
・新しい税理士には現状を正直に伝え、返済や改善の計画を示すのがポイント
・金額は5,000万円程度でも珍しくなく、数億円規模のケースも存在する
ご回答ありがとうございます!
顧問契約を受けて頂くのも頂けないのも、やはりこちら次第という事なのですね。
社長になんとかわかって頂けるように説得した上で探してみようと思います。
また、実際1億もの貸付金はあるのですね・・・。
もちろん認定利息を計上する事になると思いますが、それだけで余計な税金を払う羽目に
なっている事に気付いてほしいですね。それと気になっているのが貸付金の金額をいきなり、
税務調査で役員賞与として扱われないのでしょうか?認定利息を計上していればそこに
税務署が追及する事はないのでしょうか?やはり内容によるんでしょうけど・・・。
あと、改善計画についてですが銀行から借入をするというのは社長が個人的に借入をして
それを役員貸付の返済に充てるという事ですよね?違っていたらすいません。
本投稿は、2025年09月03日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。