10年の重任登記について
税理士の先生方にお聞きします。
今年、弊社の役員の10年周期の重任登記の時期がありました。
いつもお世話になっている司法書士から今年は重任登記の時期なので
ウチで登記をしましょうか?と問い合わせがあったので何も考えず
お願いしました。弊社が6月決算であった為、3ヶ月以内の株主総会の議事録を
作成するので9月末日の議事録を作成します。と言われました。
一応その旨、顧問税理士さんにお伝えしたところ税務申告時の際に決算確定日を
記載した議事録は既に8月25日で作成済みですが、日付的に問題ないのでしょうか?
と逆に問い合わせがありました。司法書士さんにお伝えしたら税務申告が
そのようにされているなら、そちらに合わせます。また登記の期限が過ぎている
けれどもこのぐらいの時期のズレは過料はおそらく発生しません。と言われ
ました。とりあえずこのまま進めてもらいますが、腑に落ちない事があります。
本来は法人側が10年の重任登記の時期を把握しておくべきとは思うのですが、
いつもお世話になっている司法書士からギリギリで連絡してきたのも、いまいち
何故?というところですし、司法書士からは税理士事務所は把握されていません
でしたか?とも言われました。私の感覚では税理士事務所に依頼しているのは
会計と税務の依頼をしているので、弊社の重任登記までは気にかけていないと
思うのです。登記なので本来は司法書士から、もう少し早い段階で連絡が来ても
おかしくないような気もします。
重任登記の連絡は税理士事務所から顧問先に伝えるべきもの?それとも司法書士
事務所が顧問先に伝えるものなのか?
どちらが本来の姿なのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
>いつもお世話になっている司法書士
このような関係の司法書士がいれば、司法書士から伝えるのが妥当と考えますが、定期的なお付き合いのある司法書士がいなければ税理士事務所から伝えることがあります。
どうぞよろしくお願いいたします。
登記関係はやはり、税理士よりも司法書士の方が専門ではありますが、定期的に連絡を取っている先生でない限り事前連絡がくることが確実ですとは言えません。
税理士も、処理をしていて登記を確認した時に気づくことがあればご連絡しますが、管理までしているかは税務の専門家ではあるので難しいところだと思います。
次回の重任登記の際には、
・声がけしてもらうように司法書士の先生にお願いしてみる
・ご依頼者さまでスケジューリングをする
ことが最善策だと思いますよ。
役員の重任登記に関する連絡は司法書士の役割であり、税理士の通常業務の範囲には含まれません。税理士は会計・税務申告に必要な議事録の日付や内容に注意を払いますが、登記そのものの期限管理までは職務範囲外です。一方、司法書士は登記事項の管理と申請を担う専門家であり、本来は重任登記の期限を把握し、余裕をもって依頼主に連絡するのが筋です。もっとも、税理士事務所によっては総合顧問の一環として登記時期をフォローするケースもありますが、それはあくまで付加的サービスにすぎません。したがって「どちらの責任か」と問われれば司法書士側であり、貴社の感覚は正しいといえます。
本投稿は、2025年10月03日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。