税理士法人の支店登記と事務所実体の不一致に関する法的評価
税理士法人(以下「A法人」)が、令和7年12月に新たに設置したとされる従たる事務所(支店)について、登記内容と現地の事務所実体との間に不一致がある可能性が判明しました。
A法人の登記上の支店所在地について、地番・住居表示・不動産登記・現地表示を確認したところ、当該所在地では別の個人税理士事務所(以下「B事務所」)が実際に稼働しており、A法人の支店であることを示す表札、占有表示、公式な対外表示は確認できていません。
また、公式ウェブサイト、SNS、プレスリリース等の公開情報を調査した限りでは、A法人とB事務所の間に、資本関係、業務提携、グループ関係などの公式な発表や説明は確認できていません。
現在、別の弁護士にも相談していますが、税理士法、商業登記、事務所実体の同一性、説明責任の有無といった点について、第三者的な観点からの法的評価(セカンドオピニオン)を求めたく、本相談を行いました。
なお、本相談では特定の相手方を非難・断定する意図はなく、法的に問題となり得る論点の整理および、当事者として留意すべき対応方針について助言をいただくことを目的としています。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
この場所は、税金の相談をする場所です。ご質問の内容については、税理士会や国税庁に相談すべき内容化と思います。
本投稿は、2025年12月26日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







