リース会計について
従業員用駐車場として、月当たり一台5千円を50台分借りていますが、リース資産に該当することになりますか。
税理士の回答
従業員用駐車場(50台分、月額5,000円/台)の契約について、リース会計(リースの識別)の判定基準に照らすと、通常はリース(使用権資産)の対象にならず、賃借料(地代家賃等)処理となります。
リースに該当するためには、契約が「一定期間、対価と交換に特定された資産の使用を支配する権利を移転する」ことが必要であり、主に次の点を満たすかで判断します。
1. 特定された資産があるか
駐車場契約が「50台分利用可」といった形で、区画番号が固定されていない、または貸主側が区画を入れ替えられる(実質的な代替権がある)場合、特定資産があるとはいえず、リースに該当しにくいです。
2. 経済的利益のほとんどすべてを享受しているか
特定区画を専用で使用している場合は満たし得ますが、①が弱い(区画固定でない)とリース認定が難しくなります。
3. 資産の使用方法を指図する権利があるか
駐車場は「車を停める」という用途がほぼ一義的で、運営ルール等も貸主側の管理に依存しやすく、支配(指図)まで認められにくいのが一般的です。
したがって、本件のような一般的な月極駐車場契約は、通常はリース会計の対象(使用権資産・リース負債)ではなく、地代家賃/賃借料として費用処理します。
50台分の区画は指定されており、一年更新ですが、従業員用駐車場のため、事情がない限り賃貸継続ですが、リースには該当しないとの理解でよろしいでしょうか。
ご提示の条件(50台分の区画が指定/1年更新/従業員用で事情がない限り継続)の場合、「リースに該当しない」とは言い切れず、(新リース会計基準を適用する前提では)リースに該当する可能性が高いです。 
理由は、新リース会計基準では、契約が「特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する」場合にリースを含むと判断し、支配の判断は「経済的利益のほとんどすべての享受」と「使用の指図権」で行うためです。 
また、リース期間は契約書上の1年だけではなく、借手が延長することが合理的に確実な期間等も含めて決めるため、実態として継続が見込まれると、短期リース(資産・負債を計上せず費用処理できる例外)の要件を満たしにくい点に注意が必要です。 
ただし、会社が新リース会計基準の適用対象でない/任意適用していない(中小企業の従来基準等)場合は、実務上は従来どおり地代家賃・賃借料として費用処理する運用も一般的です。 
リース対象である『駐車場利用権』は1区画ごとに分割して管理・利用可能であることから、少額資産の免除は適用出来ませんでしょうか。
本投稿は、2026年02月15日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







