贈与契約書
令和7年3月4日、息子に贈与しました、
ただ贈与契約書作成したのが、10月です
パソコンで、後日、住所、名前、印鑑押しました、贈与した日令和7 年3月4日
.日付は、贈与した日ではないですよね?
贈与した日書いてしまいました、
日付は、作成した日でしょうか?
もう一度作成する場合、贈与契約書でなく
贈与確認書でしょうか?
前の日付書くとばれると調べたら出てきまして、どう書けば良いか分からず
正しく作りたいです
申し訳ございませんが、よろしくお願いします
税理士の回答
日付は作成した日で作成します。
贈与確認書として、令和7年3月4日に、息子に〇〇を贈与した旨を記載して、作成するのがよいと思います。そして、作成したものを印刷して、ご自身の署名・署名日、息子さんの署名、署名日をそれぞれ直筆で残しておくのが良いと考えます。
おはようございます、税理士の川島です。
贈与確認書に、
・金額(内容を含む)
・作成日
・贈与日
・贈与者
・受贈者
・それぞれの住所
等、を2部作成日しそれぞれが保管されるとよいかと思われます。
本来、贈与契約書は贈与の実行に先立ち作成することが一般的とされています。本件のように事後作成となった場合、契約書の日付は作成日を記載するのが適切であり、実際の贈与日を日付欄に記載すると整合性に齟齬が生じます。したがって、「令和7年3月4日に贈与が実行された事実」を本文で明示し、日付欄は作成日とする構成が望ましいでしょう。再作成にあたっては贈与契約書でも贈与確認書でも差し支えありませんが、資金移動の事実と当事者の意思が客観的に確認できる形を整えることが肝要です。
本投稿は、2026年05月04日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







