贈与契約書
いつもありがとうございます、
令和7年3月4日息子の名義通帳から40万引き落とし40万現金で息子に渡しました、
車代40万も車屋さんに40万振り込みました
てっきり贈与契約書は後から作るのだと勘違いし、贈与契約書作ったのが令和7年10月あたら
息子に住所、サイン、印鑑押してもらいましたが日付3月4日と書いてしまいました、
遡って日付書くと、バックアップなるとか、税務署にばれるとか、
新しく贈与確認書を作成して、作成した日付書いてサインは作成した日に書けば良いでしょうか
わからなくなり、正しくしたいです
申し訳ございませんが、よろしくお願いいたしします
税理士の回答
贈与契約書の日付は、原則として贈与契約を締結した日になります。従いまして、双方が実際に合意した日、あるいは贈与を行う日を記載することになります。贈与契約日が3月4日であれば問題ないと考えます。
今回のケースでは過度に心配される必要はないと思われます。実際に令和7年3月4日に資金移動が行われているのであれば、「贈与の事実」自体は通帳履歴等で確認可能です。
ただし、契約書を後日作成したにもかかわらず、作成日を遡って記載すると、形式上は日付の整合性に疑義が生じる可能性があります。税務署が直ちに問題視するとは限りませんが、「後から作成した書類」である以上、現在の日付で「贈与確認書」や「確認念書」として作成する方が自然で安全です。
つまり、「令和7年3月4日に贈与を行った事実を、令和7年10月に双方で確認した」という形に整えるのが実務的でしょう。
本投稿は、2026年05月06日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







