[顧問税理士]贈与契約書 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 顧問税理士
  3. 贈与契約書

贈与契約書

いつもありがとうございます、
令和7年3月4日息子の名義通帳から40万引き落とし40万現金で息子に渡しました、
車代40万も車屋さんに40万振り込みました
てっきり贈与契約書は後から作るのだと勘違いし、贈与契約書作ったのが令和7年10月あたら
息子に住所、サイン、印鑑押してもらいましたが日付3月4日と書いてしまいました、
遡って日付書くと、バックアップなるとか、税務署にばれるとか、
新しく贈与確認書を作成して、作成した日付書いてサインは作成した日に書けば良いでしょうか
わからなくなり、正しくしたいです
申し訳ございませんが、よろしくお願いいたしします

税理士の回答

贈与契約書の日付は、原則として贈与契約を締結した日になります。従いまして、双方が実際に合意した日、あるいは贈与を行う日を記載することになります。贈与契約日が3月4日であれば問題ないと考えます。

今回のケースでは過度に心配される必要はないと思われます。実際に令和7年3月4日に資金移動が行われているのであれば、「贈与の事実」自体は通帳履歴等で確認可能です。

ただし、契約書を後日作成したにもかかわらず、作成日を遡って記載すると、形式上は日付の整合性に疑義が生じる可能性があります。税務署が直ちに問題視するとは限りませんが、「後から作成した書類」である以上、現在の日付で「贈与確認書」や「確認念書」として作成する方が自然で安全です。

つまり、「令和7年3月4日に贈与を行った事実を、令和7年10月に双方で確認した」という形に整えるのが実務的でしょう。

本投稿は、2026年05月06日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

  • 贈与契約書

    令和7年3月4日に息子にお金贈与しました、 ただ、贈与契約書作ったのが令和7年11月あたりです、息子から住所、名前、印鑑押してもらいました 贈与した日は令和...
    税理士回答数:  2
    2026年05月03日 投稿
  • 贈与契約書

    去年7年3月に社会人の息子に40万贈与しました、 贈与契約書、書いたのですが去年7年3月ではなく、去年7月10月あたりに作り、息子の名前、 住所、印鑑押して...
    税理士回答数:  4
    2026年05月02日 投稿
  • 贈与契約書

    令和7年3月4日、息子に贈与しました、 ただ贈与契約書作成したのが、10月です パソコンで、後日、住所、名前、印鑑押しました、贈与した日令和7 年3月4日 ...
    税理士回答数:  3
    2026年05月04日 投稿
  • 贈与契約書

    息子が産まれから、通帳作りました 名義預金と知りまして 去年息子に息子名義通帳から車代40万車会社へ振り込む方法で支払いました 贈与契約書書いたのです...
    税理士回答数:  5
    2026年02月15日 投稿
  • 贈与契約書

    1年前に社会人の息子にタイヤ8万5円買ってあげました、 贈与契約書書かなかったのですが‥‥ 書いた方いいんでしょうか? 日付は、どう書けば? その他...
    税理士回答数:  1
    2026年03月21日 投稿

顧問税理士に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

顧問税理士に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
166,083
直近30日 相談数
579
直近30日 税理士回答数
1,022