顧問税理士の税務相談の範疇
顧問税理士との契約書の一部です。
甲が乙に委嘱する事項は、次の範囲とする。
1.税務顧問
イ、税目(法人税、消費税、所得税、事業税、都道府県民税、市町村民税)
口、税務代理(上記税目にかかる申告等及び税務官公署に対する主張・陳述に関する代理・代行【税務調査の立会を含む。】)
ハ、税務相談(口にかかる通常の相談及び助言等)
ニ、税務書類の作成(上記税目にかかる通常生ずる申告書、申請書類の作成)
法人設立からの付き合いで、創業の相談や設立手続きも司法書士を介してお願いしております。
一般的にこの契約内容の税務相談とは、設立時の決算月の設定や節税対策への助言は含まれないものでしょうか。
顧問・記帳代行・給与計算をお願いしております。
主に仕入はなく人件費が重い業種なので創業期の免税期間は重要なので、免税期間を最大化したい思いもあり、決算月の相談をしました。
創業前から、分からないことばかりでと相談させて頂いており、決算月はいつにしても特に変わりないとのことでしたので、一般的に多い月を選択しました。
しかし、特定期間に売上給与共に1000万円を超え、1期目も設立から1年後の決算月ではない為、10カ月足らずの免税期間になりました。
特定期間の間にも何か手はないか確認はしましたが、1000万円を超えるのでと特定期間の説明のみだったので、専門家が言うなら制度上どうしようもないと理解しておりました。
後に決算月の変更ができることを知り、その助言さえあれば、選択肢ができ経営判断が可能だったのではと考えています。
短期決算にした方が繁忙期の兼ね合いで法人税支払いの資金繰りも良かったので、せめて1000万円を超えるとわかった時に、決算月の変更は助言があっても良かったのではと感じております。
開業前から従業員数十数名と伝えていましたが、売り上げの予測は聞き取りされたことはなく、決算月の設定に影響があるとは思いませんでした。
結果免税期間が短縮し、制度を最大限活用できず数百万の消費税を免税にする機会を損失したと感じております。知識がないことも伝えていたので、助言を求めた際、業務範囲外なら言ってくれればセカンドオピニオンを依頼しました。消費税免税分が損失額とは思っておりません。私が税理士の責任にし過ぎなのでしょうか。税理士に直接聞く前にご意見を頂けると助かります。(役員一人で資本金100万円)
税理士の回答
税理士事務所でもいろいろな税理士事務所があります。
税務申告を主としている税理士事務所は多く、事前に節税などの助言をする事務所がどれくらいあるかはわかりかねますが、もし、攻めの経営のための助言がご希望であるなら、契約の前にその点を確認されるというところでしょうか。また、少人数の事務所では個人の資質に大きく左右されるため、コンサルを行うそれなりの規模の税理士事務所へ依頼されるのがよろしいかと思います。
本投稿は、2026年05月28日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







