登録外事業者の経過措置について
登録外事業者から駐車場を賃貸し、親会社にサブリースしています。
駐車場賃貸料は前払いでです。
2026年9月に10月の駐車場賃貸料を支払った場合の経過措置は、80%でしょうか?70%でしょうか。
税理士の回答
原則として、2026年10月分の駐車場賃貸料であれば、課税仕入れを行った時期は10月となるため、経過措置の割合は70%となります。
ただし、法人税法上の短期前払費用の取扱いを適用し、2026年9月の支払時に損金算入している場合には、その支払日の属する課税期間で課税仕入れを行ったものとして、80%の経過措置を適用することができます。
したがって、単に「前払いである」というだけでは80%とはならず、短期前払費用として処理しているかどうかによって判断が異なります。
支払いは契約上、月払いです。
支払月に賃借料で処理しています。
月払いの場合、短期前払費用は適用できなのではないでしょうか。
月払いだから短期前払費用を適用できないということではありません。
ただし、ご質問の場合は短期前払費用の取扱いをしていないとのことですので、9月の支払時ではなく、役務の提供を受ける10月の課税仕入れとなります。
したがって、2026年10月分の駐車場賃貸料については、70%の経過措置が適用されます。
本投稿は、2026年09月23日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







