役員の任期 定款変更と登記簿について
昭和60年に設立した家族で経営している法人会社です。この度、総務事務で働くことになりました。以前、役員を改選しないので、登記をそのままにしており、罰金?を収めたことがあるそうです。
定款は設立時のもの(任期2年)がありますが、書類の保存がされておらず、変更しているかは不明だそうです。そのため、正確な役員の任期がわかりません。会社名と事業内容の変更に伴い、3年前に登記をし直しています。今回、3年も経っているのでまた罰金?がとられないよう登記をし直す必要があるか調べてほしいと言われました。
また、次に登記変更する時は、役員を1名変更する予定だそうです。
3年前に定款変更したのでは?と思いますが、その書類がありません。
現時点で、何をどのように進めたら良いか教えていただけたら助かります。
3年前に遡り定款を作成するのでしょうか?
登記はいつ変更したら良いでしょうか?
過去の書類が全くないため、大変困っています。
税理士の回答
申し訳ありませんが、商業登記は税理士ではなく司法書士の専門となりますので司法書士にご相談いただく必要があります。
役員の任期は定款で別段の定め(最長10年)がなければ、役員重任登記は2年毎です。
役員重任登記実績は履歴事項全部証明書を取得すればわかると思います。
定款の確認はわかりませんので、いずれにしましても司法書士にご相談いただいた方がよろしいかと思います。
ご回答ありがとうございます。役員の重任については、過去、不規則に行っており、何年と決めているのか読みとくことができませんでした。税理士ではないのですね。わかりました。お忙しい中、教えていただきありがとうございました。
本投稿は、2021年02月12日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。