個人事業の所得税申告と相続空き家譲渡時控除の両方の業務が発生します。どう税理士さんを選べば良いですか
税理士の専門分野(所得税と資産税)による選択についてお聞きします。また、東京での事業と、大阪での土地売却でどう2か所の税理士さんとお付き合いしたら良いか(又は1か所で出来てしまうのか)もお聞きしたいです。
当方個人事業者で毎年、個人事業収入と不動産収入を申告しています。たまたま、今お願いしている税理士さんを事情があって新しい方に変えないといけないタイミングで、不動産相続が発生しました。近々、相続土地を売り、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」3000万円控除を確定申告時に適用することを希望しています。
知り合いの税理士から、税理士には資産税専門と所得税専門がいるので、所得税しか出来ない税理士には土地売却時の特例控除は上手く出来ないかも、と聞きました。この控除は、揃えないといけない書類のハードルが高い、と相続の専門家からも脅かされています。よって、資産税ご専門の税理士の方にお願いしなければならないのか、と思いますが、他方、相続土地売却は人生1回のことで、私の次回及び今後ずっと継続していく税申告は個人事業と不動産賃貸の収入にかかる所得税です。
こういう場合、どのように税理士さんを探してお付き合いすれば良いのでしょうか。
また、私の事業は東京ベースで、土地売却は大阪です。土地売却を仲介する大阪の不動産会社が紹介してくれる大阪の税理士を使って空き家控除の準備をすると良い、という助言を相続専門家がしてくれましたが、この場合、その土地の事を理解している大阪の税理士に空き家控除の書類を整えてもらい、東京で所得税申告を担当する税理士につないでもらい、確定申告は東京の税理士から行う、といったことは一般的に可能なのでしょうか。
税理士さん選びとお付き合いの仕方で、素人にとっては応用問題に巻き込まれ大変困っています。どうぞ助言をよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

中田裕二
事業所得と不動産所得に比べ、相続の3000万円控除のほうがより特殊であるといってよいでしょう。
2人の税理士が1つの申告に携わることは、税理士側としてはなかなか難しいのではないでしょうか。
税理士を変えるタイミングであれば、今年のみ資産税が得意な税理士に申告を依頼し、来年からはお近くの税理士に事業所得、不動産所得について継続的に依頼してはいかがでしょうか。

安島秀樹
空き家3000万というのは、売る不動産のある自治体から一定の証明書をとらないといけません。「被 相 続 人 居 住 用 家 屋 等 確 認 申 請 書」といいます。私の住んでいる東京豊島区のHPをみると、予約して申請書を区役所に持ち込んで、証明書は後日渡しになってます。持ち込みは、委任状があれば税理士さんでもいいと思いますし、証明書の渡しは郵送でもできるそうです。一度あなたの不動産のある自治体のHPを調べてその辺のところを確認したらどうですか。あっちこっちで相続空き家の放置が問題になっているので、自治体も更地にして処分してもらうのは大歓迎なので、申請書をだせば喜ばれると思います。手間でなければ、東京の税理士さんに書類を書いてもらって、あなた自身で役所に申請にいったらどうですか。聞かれるのは、税法のことではなくて、親がいつまで住んでいたとか、一人だったのですかとかそういうことなので、税理士さんに委任するよりあなたのほうがいいと思います。もしかしたら申請も郵送でOKかもしれません。この自治体の証明書があれば税務署はほとんどノータッチでとおるそうです。東京で税理士さんをさがしたらどうですか。参考意見です。
中田先生
やはり2人の税理士さんが組むのは難しいのですね。勉強になりました。お勧めのように、資産税に詳しい税理士さんを単年度前提で探してみます。ありがとうございました。
安島先生
被相続人居住用家屋等確認書を大阪の自治体から取るのがハードル高そうだと思っていたのですが、譲渡税の経験のある税理士さんを東京で見つけて、その方に助力頂いて自分で自治体に出頭すれば何とか出来そうですね。実際のアクションにつながるアドバイスを大変ありがとうございました。

安島秀樹
すこし書きましたが、自治体は空き家対策で、申請者にすごいやさしいです。なるべく申請者よりの審査をすると聞いてます。税理士さんを頼まないで自分でやってる人も多いそうです。

中田裕二
お勧めしたとおりが良いと思います。
本投稿は、2021年08月11日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。