令和5年10月から始まる個人事業主の請求書について
ハンドメイドアクセサリーを主に個人事業主で活動しております。
青色申告をしております。
タイトル通り、来年10月より請求書を絶対発行しなければならないと商工会から言われました。
個人のお客様で領収書が必要な方はいませんが、
個人事業主のお客様は領収書を…と言われる事があります。
これからは領収書と請求書を両方発行するようにしなければ、ならないのでしょうか?
私は免税事業者です。
発行する際は請求書は税込価格で書けば宜しいのでしょうか?
別で税の表示が必要でしょうか?
個人事業主のお客様も免税事業者がほとんどです。
インボイスは必要ないかなと思っております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
文中、商工会のような勇ましい解説が増えてます。免税ならいままでと同じようにやっておけばいいのではないでしょうか。来年10月までとくになにもしなくてもいいと思います。
ありがとうございます。来年10月からいきなりは出来ないから、今のうちにから準備をしておくように。と言われて、どうすればいいのか分からずでした。

安島秀樹
売上が1000万なくても、課税事業者になって、消費税の登録事業者になることはできます。その検討はしてみてください。登録事業者になるなら、発行する請求書を整備していく必要はあります。そうでないなら、やることはほとんどないです。
課税事業者になる程の売上はありませんので、免税事業者でいきます。
免税事業者のままでしたら請求書は必要ないと思っていいのでしょうか??

安島秀樹
いままでとおなじにやっていれば問題ないと思います。請求書をくださいと言われたら、いままでと同じ様式でつくればいいと思います。出さないというとトラブルになると思いますが、消費税の法律改正とは関係ない話です。
分かりました。親切に教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2022年08月04日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。