立替払いのお金が収入金額を上回る
現在パート,アルバイトで扶養に入っています.
実家の買い物を立替払いでカード決済をしていて,1年間で収入金額の5倍ほどの金額を立替払いで決済し,その都度現金で返してもらってATMで口座に入れました.
この場合は贈与などの税務調査がくることはあるのでしょうか.
税理士の回答

国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
実家のお買い物の手伝いご苦労様です。
贈与は、「あげます貰います。」という民法で規定された法律行為です。
記載のとおりで洗えば、贈与ではありませんので、特に問題はないと私は考えますし、私見ですが、税務調査はあり得ません。
念のためですが、今後は、手帳などや通帳などに立替分の入金であることをその都度メモして、通帳を保管するなどしておいてください。一応、将来何か聞かれた時の証拠のような意味ですが。
すごく安心することが出来ました。
証拠を残すように心がけたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月03日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。