金券を使用した仕入れについて
お世話になります。
当方、物販で生計を立てている個人事業主です。
基本的にネットで商品を仕入れ、それを販売することを行なっていますが、その仕入れにギフトカードを使用しております。
そこで2点質問と懸念がございます。
・ギフトカードの仕入れの証明について
商品の仕入れに、そのサイトで使えるギフトカードを安く購入することで、通常より安く商品を購入しております。
例:ギフトカード購入サイトで1万円分のギフトカードを9000円で購入。その後、1万円分のギフトカードで1万円分の商品を購入。実質9000円で1万円分の商品が手に入る。
ただ、そのサイトはヤフーオークションやメルカリのように、個人が匿名で出品しているギフトを購入できるサイトであり、領収書や請求書を発行することができません。
入出金の明細や、いくらでいくら分のギフトカードを購入したかは履歴に残るのですが、こちら税務調査の際にそもそも丸ごと否認される可能性はありますでしょうか?
・商品の仕入れの領収書について
上記の通り、安く購入したギフトカードで商品を仕入れております。
その際の領収書はもちろん保管してあるのですが、そこにはあくまで「支払いにギフトカードを使用した」ことしか書いてなく、「上記のギフトカードを使用した」ことしか分かりません。
この場合、しっかりと「購入したギフトを使用した」と認めていただけるのでしょうか?
かなり高額な商品を扱っているので、否認された場合が恐ろしく日々考えてしまっております。
お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

ギフトカード10,000現金預9,000
雑収入1,000
の仕訳を追加ください。
入出金の明細や、いくらでいくら分のギフトカードを購入したかは履歴に残るのですが、こちら税務調査の際にそもそも丸ごと否認される可能性はありますでしょうか?
丸ごとは否認されないと考えます。
よろしくご判断ください。
早速のご回答ありがとうございます。
こちらの通りに仕分けをさせていただきます。
また、「丸ごとは否認されない」とのことですが、逆に言うと何かしらのリスクはあると言うことでしょうか?
こちらの事業をこのまま続けていくかを決めたいのでこちらについても、大変お手数ですがご助言いただければと思います。

竹中の通りに仕訳をすれば、一切問題はないと考えます。
また、「丸ごとは否認されない」とのことですが、逆に言うと何かしらのリスクはあると言うことでしょうか?
そのようにするかを記載していませんので、どのようにしても、税務署が売上をごまかさない場合には、間違っているところのみ、否認するという意味です。
とにかく資料はすべて残していてください。
頑張ってください。
追加の回答もありがとうございます。
しっかりと仕分けをすれば全く問題ないとのご助言をいただき安心しました。
もちろん一切売上はごまかすつもりもありませんのでしっかりと証跡を残して、今後もビジネスを続けようと思います。
改めてご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月04日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。