税務調査の際、税務署はどこまで把握しているのですか?
税務調査では税務署は全て把握しているというようなブログを良く見ますが
何を売っていたかまで把握する事は現実的に簡単な事なのでしょうか?
メルカリで取引をしていた場合
銀行口座を把握する事が出来れば、銀行口座を調べ、どのくらいの売上があったのか把握出来ると思います。
メルカリ、ラクマの税務調査の際に取得している送金情報を確認すれば何円送金したのかも実際把握できると思います。
ですが
メルカリで何を売っていたか?
本来の売上のうち売上金(ポイントなど)何円分使用したか?
まで把握するにはメルカリ、ラクマ運営の協力が必要になるかと思います。
大事な個人情報を税務署に簡単に渡すと思えないのですが実際把握されていた事って今まであるのでしょうか?
税理士の回答

国税OB税理士です。昨年、税務署を特別国税調査官を最後に退官しました。
退職しましたが、守秘義務がありますので、すべてをお話はできませんが、あなたのお考えは、甘い感じですね。
税務署の調査権限は、任意調査であっても実際は拒否できません。
国税通則法第74条の2に「当該職員の所得税等に関する調査に係る質問検査権」の一度お読みください。
この法律は、個人情報保護法よりも上にあります。税務職員が調査上必要と判断した場合には、調査を行うことができるし、取引のある者(あると職員が判断した者)は拒むことができません。
厳しい書き方をいたしましたが、事実ですので、納税は、国民の義務ですので正しく申告いたしましょう。
ご回答ありがとうございます。
事実可能である事を理解しました。
現実的に考えるとフリマサイト利用者の多さと、
フリマサイト利用による事業者の数の多さを考慮すると
情報提供の為に
税務署から要求された方々一人一人の出品情報などを調べ資料を税務署へ提出するのにはフリマサイト側はかなり多い時間を割く事になると思います。
1企業ですから現実的に考えると税務署が怪しいと判断して請求した一人一人の取引履歴を取得する事は可能であっても
銀行などとは違い、情報取得の難易度は高いという認識までは合っていますでしょうか?

ちょっと違いますね。資料を収集する事も含めて、その企業に税務調査に入らますので、データとして提供を受けて、申告が適正でないと考えられる納税者の調査に着手するという感じです。
フリマに限らず、業種全体を一斉調査を行うことは、よくあることです。
皆様、税務署から指摘を受ける前に正しく申告しましょう!
税務相談とかけ離れてきましたので、回答は、これで最後にします。
本投稿は、2023年01月08日 22時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。