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バーチャルオフィスと税務調査について


法人設立予定です。

⓵法人所在地が東京のバーチャルオフィスで
住んでいる・事業をする場所が九州になる予定です。
この場合、税務調査要請が出た場合どうなりますか?

⓶ 税務調査を顧問税理士にすべてまかせて
代表者が調査に同席しないことはできますか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
調査うんぬんの前にあなたが、法人の所在地に税務申告を行いますので、その税務署が調査を担当します。東京なら、東京の税務署になります。
基本的には、ご本人と面談を行います。

本投稿は、2023年06月24日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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