相続の税務調査について
金融機関は、顧客との取引履歴の保存義務期間は10年間なので税務署でも10年以上の取引履歴を把握できないと聞いたことがありました。
〇〇サイトで全国民の銀行・証券会社の取引履歴は、永久にマイクロフィルムを使って税務調査できる。
という書き込みを見ました。
正しいですか?
でしたら相続税の申告の際に30〜40年前の口座履歴を税理士に提出が必要ですよね?
税理士の回答

永久にマイクロフィルムを使って税務調査できる。
上記が正しいです。
でしたら相続税の申告の際に30〜40年前の口座履歴を税理士に提出が必要ですよね?
上記頂いてその分析をする費用をいただければ、します。
でも、その時間が取れるでしょうか・・・。
税理士の責任も大変です。
金融機関は保存義務期間超過による不存在を理由に税務署に開示するのでしょうか?
以前、銀行に問い合わせたら過去10年分しか開示できないと言われたことがあります。
税務署には、過去10年分以上の情報を提供するのですね?

以前、銀行に問い合わせたら過去10年分しか開示できないと言われたことがあります。
税務署には、過去10年分以上の情報を提供するのですね?
税務署が言うことには、ある意味無条件です。資料は出すと考えます。
本投稿は、2023年07月03日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。