税務調査の連絡が来ました
青色申告、個人事業主です。
税務署から、来署するよう電話がありました。
行ける日を連絡することになっていたので、先日電話をしたら、税務署から2人で家に行くと言われました。 来週です。
驚いて、理由を聞くのを忘れてしまいました。
直近3年分の確定申告書と通帳、領収書を用意しておくように言われました。
帳簿は言われませんでしたが、ありません。
指摘のあった3年分を見直してみると、売上を合計270万円ほど計上し忘れていました。
また、2年分がそれぞれ1000万円を超えていて、消費税を収めなければならなかったこともわかりました。
質問です。
1. 来署するよう言われていたのに、なぜ家に来ることになったのでしょうか?
2. 帳簿がないと、どうなりますか?
3. 3年で270万円の計上漏れと、2年分の消費税が250万円くらいですが、この場合の追徴税はいくらくらいになりますか?
4. 税務署の方が来る前に、修正申告するべきでしょうか?
無知なもので、詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

大越映明
(回答内容)
1 出署から自宅訪問への変更理由
一般的には、「行政指導」から「実地調査」に変更になったと思われます。正式な理由は「調査担当者」に確認しないとわかりません。
2 帳簿がないとどうなるのか
事業所得(不動産所得)があれば、「記帳の義務」があります。
帳簿がない理由が、正当な理由でない場合等には「青色申告の取消し」処分を受ける可能性があります。(今後適正申告が期待できると認められる場合の取消しの見合わせという規定も存在します)
なお、上記の「青色申告の取消し」処分を受けた場合には、青色申告の特典が失われることとなります。
※遡及して白色申告になると、所得金額を資産・負債の金額から算定した金額で「推計課税」を受ける可能性があります。
3 売上の計上漏れが3年分で270万円、2年分の消費税が250万円の場合の追徴税額について
① 所得税・・・3年分ではなくて「1年分毎」に計算します。
各年分の売上計上漏れ額×税率で概算額を算出できます。
② 消費税・・・初めて課税売上高が1千万円を超えた年の2年後が申告義務があります。仕入税額を控除するためには、「記帳」が要件となりますので、認められない可能性があります。
※追徴税額に対して、加算税(無申告又は過少申告行為に対して)及び延滞税(法定納期限までに正当な税額が納付がされていない事実に対して)の負担が生じる可能性があります。
4 税務署の調査官が来る前に、修正申告するべきかについて
誤りを発見した時点で、自主的に修正申告するのは当然。
それによって、税務調査の必要性がなくなるかどうかは不明だと思います。
(回答理由)
「青色申告の取消し」の基準について、以下のWEBページを参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/shinkoku/000703-3/01.htm
本投稿は、2023年08月22日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。