相続税の追徴について
相続税の申告において、相続財産の計上漏れが税務調査で発覚した場合、追徴課税(場合によっては重加算税、過少申告加算税、延滞税etc)されると思いますが、その場合相続人全員で支払わないといけないと本に書いてあったと記憶しています。支払額は、各人が相続した金額割合に応じて支払えば問題ないのでしょうか?それとも人頭割りですか?
税理士の回答

支払額は、各人が相続した金額割合に応じて支払えば問題ないのでしょうか?
その通りです。皆が支払えば何も問題はありません。
でも、誰かが支払わないときには、下記を参照。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/shikata-sozoku2014/pdf/03.pdf
本投稿は、2023年11月15日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。