受注FAXのスキャナ保存について(電子帳簿保存法)
電子帳簿保存法の要件についてです。
主に受注をFAXで受け付けております。
FAX受信後に受注内容を受注帳簿に転記しております。
現在は受信したFAXを全て保管しています。
保管スペース等の問題もありますのでFAXをスキャンして電子データでの保存を考えております。スキャン後に原本は破棄する予定です。
スキャンしたFAXの電子データは電子帳簿保存法の要件を満たす必要がありますでしょうか。また、そもそもFAXの用紙は保存義務がありますでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
ファックスで受信した注文書の保存ですが、電子データにて保存する場合、電子帳簿保存法に基づく「申請書」を提出する必要があります。
申請後、要件を満たすことを条件に原本のファックスは破棄することは可能となります。
参考:No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法(国税庁/タックスアンサー)
回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2018年02月18日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。