税務調査で銀行通帳は見せないといけないのか?
一人法人の税務調査では社長個人の銀行通帳は必ずしも見せる必要がない理解です。個人事業主の場合は見せるように要求されたらほぼ確実に見せる必要があるようなのですが、本当にそうなのでしょうか?
税理士の回答

プライベート用の口座については、調査の展開によっては見せるように要求されることはあると思います。
(実際に見せるかどうかは別として)
ありがとうございます。
同じ口座で、事業用とプライベート用の取引が混ざっています。そもそも帳簿類ではないので、銀行口座の取引全ては見せる必要がない認識ですが、いかがでしょうか。つまり、正しい取引が帳簿に記録されているかの確認をするための銀行口座の当該取引部分は質問検査権が及ぶ範囲なので見せる必要があるが、それ以外は黒塗りで問題ないのではないか、と考えています。

同じ口座であれば見せる必要はあると思います。
黒塗りしているところが本当にプライベートなのかどうか確認する必要がありますので。
税務署は職権で通帳を再発行してもらえますので、変に怪しいと思わせると逆効果になると思います。
反面調査はしてくれて良いのですが、調査官が臨場する調査の場面で不用意なコミュニケーションは減らすべきだと思って伺っています。
何か隠したいことがあるわけでもなく、
・不用意なコミュニケーションを増やすことによって生じるリスクの回避
・調査を長引かせる(上期下期の入れ替わりを狙って)
という意図で、不要なものを見せたくないと考えています。
一方で、質問検査権の行使に応じなければこちらが不利益を被ることから、行使範囲を確認しています。帳簿類は全て見せる必要がありますが、口座は帳簿類には該当せず、「口座の内容全てを見せるか部分的に見せるでも問題ないか」については解釈の余地がある、という理解でよろしいでしょうか。

事業で使用している口座であれば、解釈の余地はないと思いますが。
本投稿は、2024年04月19日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。