追加徴税滞納による財産差し押さえについて
ふと疑問に思ったのですが
脱税してて追加徴税を食らって払えない場合、
財産差し押さえになると思うのですが実家暮らしだったら家族の財産(家や車など)も差し押さえされてしまうのですか?
また実家暮らしでもどうしても払えない場合、
滞納処分の停止制度は利用できるのですか?
もし実家暮らしだからと利用出来ない場合は
一人暮らしするとか世帯を分けるとかしたら出来ますか?
知り合いが似たような状況で困ってるらしいので
教えて頂けたら有難いです。
税理士の回答

国税OB税理士です。
知り合いの方にあなたが、.comで聞いたらこうだったと相談に乗る行為は、税理士法違反になる可能性があります。
停止をするかどうかは、税務署長の判断になります。利用するとかという問題ではありません。
税金は、納税しなければいけません。しかしながら、どうしても一括で納税ができなければ、少しずつでも納税を行うべきです。その上で担当官と話し合うべきです。
回答ありがとうございます。
知り合いの相談に乗るのではなく自分が勝手に疑問に思っただけなので大丈夫です笑
担当官によるのですね。ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月18日 02時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。