合同会社での非常勤役員の社会保険加入について
親族での合同会社の設立を検討していますが、私は別の会社で主として勤務しているため、非常勤役員のイメージで参加を考えています。
主で勤務する会社で社会保険も加入しているため、設立する合同会社での社会保険加入は避けたいです。(現勤務先では副業自体には問題はありません。)
合同会社での勤務実態は必然的に非常勤になりますが、報酬面でどれぐらいの金額を受け取っていれば、合同会社でも社会保険加入が必要と判断される可能性があるのでしょうか。
業務も、集計作業や各種文書の作成が必要なときなど単発業務を想定しています。
税理士の回答
本投稿は、2025年02月06日 21時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。