税務調査 重加算税について
税務調査中の対応ですが、各帳票と台帳の確認で、軽微な修正を要求されています。
最も大きな点では、数年前に従業員の横領行為が発覚し、調査し、弁済和解をしています。被害額は3000万にも上ります。
従業員はその後、退職させましたが、手口としては棚卸資産の改ざんで、在庫品転売でした。経理上の在庫は500万、しかし実棚は200万で、売上原価に上乗せして経理上の在庫を減らし、実棚に合わせていました。結果としては、従業員は赤字にならないように黒字調整をしていました。
従業員と聞き取り調査をして、弁済額を決めて和解をしました。
従業員に支払い能力は無い為、1000万を数十年にわたり返済する事にしています。
残りの2000万を貸倒として損金処理しました。
税務調査で反面調査が実施され、当時の従業員の横領行為の総額と、不明仕入の総額に差額が生じています。約800万です。
その不明仕入れも当時の従業員の横領行為における仕入れと説明をしましたが、当時の従業員との和解・弁済の取り決めをした時の被害額と差がある為、元従業員の聞き取り調査が必要と言われました。
元従業員の聞き取りの結果、不明仕入れについての800万も横領したものだった場合、修正申告はしますが、重加算税扱いになるのでしょうか?
また、元従業員の聞き取り調査は必須となりますでしょうか。
税理士の回答

横領ですので、故意に隠したものではないかったはずです。
ならないと考えますが。
税務調査官に念を押してください。
勝手にかける場合があります。
竹中先生
ありがとうございます。
当方もそのように考え、念を押しています。
ただ、今回判明した約800万についても、横領の事実の証明が必要でした。
こちらについて、元従業員を呼び、税務所員は、面談、話がしたいとなっています。
事実確認がしたいと言っていますが、こちらは応じて問題ないでしょうか?
結果、重加算税がかかるように誘導される可能性もありますでしょうか。

ただ、今回判明した約800万についても、横領の事実の証明が必要でした。
こちらについて、元従業員を呼び、税務所員は、面談、話がしたいとなっています。
当然です。
事実確認がしたいと言っていますが、こちらは応じて問題ないでしょうか?
問題ないし、応じないといけない。
結果、重加算税がかかるように誘導される可能性もありますでしょうか。
上記はない。言葉は濁すでしょうが、横領が事実なら裏付けだけです。
上司に報告をしないといけない。
安心してよい。
竹中先生
ありがとうございます。
おそらく元従業員はそのまま認め、説明すると思いますので事実の裏付けとして問題なく完了ですね。
それとは別に再度今回判明した分については、以前と同じように経理処理をしようと考えていますが、その場合、再度示談書が必要になりますでしょうか?前回の示談書の内容変更で処理し、元従業員には支払い能力は無い為、最終的には弁済可能額に設定し、差額は貸し倒れ処理にするつもりです。

別の示談書が良いと思います。
元従業員には支払い能力は無い為、最終的には弁済可能額に設定し、差額は貸し倒れ処理にするつもりです。
上記の流れでよいと思います。
本投稿は、2025年04月11日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。