税務調査の対象について
私は副業禁止の会社で働きながら、趣味で4年前から同人活動を行っています。
この同人活動について、年間の利益が20万円を超えないように注意しながら、自分のスマホメモに収支をつけ、レシートや領収書も控えております。
心配をしているのが、税務調査やインターネット取引についての問い合わせがあった場合、結果として同人活動が会社にバレないかということです。
利益は20万円を超えない範囲ではありますが、同人活動の収入としては年間70〜80万円ほどになり、この金額は印刷費、グッズ作成費やイベント参加費用等の支払い引き落としのため、イベント後に預金口座へ入金しております。
また過去3回ほど、BOOTHを利用した通販もしておりました。(2年前)
上記について、利益が20万を超えていないから確定申告をしなくてもよいと考えていたのですが、無申告者として把握され、税務調査や問い合わせの対象者にならないかを知りたいです。
安易な考えで、趣味の範囲だからと自己判断で行動した自分の行いが悪いのですが、ご助言やご教示いただけるようよろしくお願いします。
税理士の回答
出澤信男
所得金額が20万円以下であれば確定申告は不要です。しかし、副業が雑所得であれば住民税の申告は必要になります。なお、副業が給与所得以外であれば住民税を普通徴収選択にすれば本業に情報は漏れません。
増井誠剛
給与所得者の場合、副業が雑所得等で年間の「所得(利益)」が20万円以下であれば、原則として所得税の確定申告は不要です。この判断自体は誤りではありません。一方で、住民税については金額にかかわらず申告義務があるため、ここが見落とされやすいポイントです。
税務署が直ちに調査や照会を行う可能性は高くありませんが、通販サイト利用履歴や口座入金の事実だけで自動的に会社へ通知されることは通常ありません。会社に伝わる典型例は、住民税が特別徴収で不自然に増減した場合です。
今後は、利益管理を継続しつつ、住民税の申告(普通徴収)を検討されると、リスクは大きく下げられます。冷静に修正できる段階ですので、過度に悲観される必要はありません。
上田誠
結論としては、年間の所得(利益)が20万円以下であれば確定申告義務はなく、そのことを理由に税務調査等が行われて会社に同人活動が知られる可能性は、通常ございません。
適切に収支管理を行い、利益が20万円以下である限り、無申告者として問題視されることは原則ございません。
お忙しい中、ご親切にご丁寧な回答をありがとうございました。
私が心配していた疑問点や知らなかったことを、細かにご説明していただいた増井様をベストアンサーにさせていただきました。
皆様からいただいたご教示等を参考にし、適切な収支管理や申告を検討しようと思います。
改めまして、誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年12月20日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







