帳簿書類等の保存期間と税の時効について
帳簿書類等の保存期間って赤字で繰越欠損があれば10年ですよね。
ただ例えば法人税の時効って脱税でも7年なんですよね。消費税なんかも恐らくそれを超える事はない?
それなら8年前~10年前の書類が処分済でも実際にそれで証憑不十分などにより税金が発生してしまうような事はないのですか?また、仮に理論的にそういう可能性があったとしても一般的な税務調査で8年前~10年前の書類って見られるものなんでしょうか?
例えば耐用年数20年の資産を9年前に一括で損金処理してしまっている誤りがあった際に9年前の申告分は時効ではあるものの翌年度以降の償却費や繰越欠損金に影響するからまだ時効になっていない年度を全部修正させるみたいな事があるのでしょうか?
税理士の回答
上田誠
帳簿書類は繰越欠損金がある場合は10年間保存が必要であり、税務調査でも最大10年前まで確認される可能性があり、時効前の年度に影響する誤りは修正を求められる場合がございます。
本投稿は、2026年03月07日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







