期ズレがあった場合のペナルティについて
本来正しい所得が1期目150万円2期目100万円だったところ
申告上は誤って1期目100万円2期目150万円になっていた場合Ⓐは
1期目に50万円の売上漏れ等の期ズレで延滞税などかかるのだろうと思うのですが
逆に正しい所得は1期目100万円2期目150万円だったところ
申告上は誤って1期目150万円2期目100万円となっていた場合はどうなのでしょうか?
2期合計の所得は同じで納税が先行しているから延滞税などのペナルティは無しなのでしょうか?
それとも1期も2期も誤りで、それぞれ別々で更正の請求というのをくらって、1期目は還付になるけど納税者の誤りだから利息的な還付加算金はつかず、2期目は売上漏れ等の期ズレで延滞税がかかって、結果的には利息的なペナルティが生じてしまうものなのでしょうか?
また、そもそも最初の場合Ⓐについて例えば既に4期の申告納付も済み5期目に突入していた場合
1期目の50万円の過小申告について、2期目でプラマイゼロになるので約1年分の延滞税となるのか
それとも2期でその分過大に納めているとか関係なく現時点までの約3年以上分の延滞税がかかってしまうのでしょうか?
税理士の回答
お世話になります。
期ズレにつきましては、過去の事業年度間で見ると、入り繰りとなりますので、基本的にはスルーされます。ただし、税務調査が入ったときの進行年度から見て直近の事業年度については、一通りチェックされ指摘されます。
在庫も同じです。
なお、納税者の他の非違事項との比較や少額不追求、調査官の置かれている状況など、さまざまな事情によって、対応はまちまちです。進行年度に既に修正計上済であれば不問に付されることもあります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年06月15日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







