税務調査での経費の追及と重加算税について
売上年間1200~1300万円程度の個人事業主です。
正直確定申告や経費の精算等が全くわからなくて「記帳代行」という職種の方に全てお任せしていました。事業で使ったレシートやなんとなく取っておいたレシート等を全て渡し、毎年経費や交際費等の計算をして貰って、正直相当税金が安く上がっていたと思います。
ところが、今度税務調査が入る事になりました。修正(追徴)が発生するのは仕方ないとしても一番重い重加算税がとられるのかどうかが大変心配です。調査に対しては事情を話して「何もわからなかった」「勉強不足だった」という回答が多くなると思うのですが、それでも故意の脱税ととられてしまうのでしょうか?
事前の修正申告は時間もなく、そもそもどれが正当な経費かも自分ではわからず対応できません。もし、故意による悪質な脱税だと思われない方法や受け答えがあれば知りたいのですが。
ご返答頂ければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
重加算税は、記帳や申告に仮装隠蔽の事実があった場合や誤っている事実を知りながら修正しなかった場合等であって、通常の記帳誤りや知識不足による誤りまで課されることないですので、心配ないと思います。
現在は、調査結果もきちんと説明することになっていますので、疑問点は、調査結果に素直に従って修正せず、聞くようにすることが大事です。
重加算税の要件は税額計算の基礎になる事実の全部または一部を仮装又は隠蔽した場合に課せられます。
事実を仮装するとは、事実を捻じ曲げて見せることです。具体的には、二重帳簿を作ったり、架空の経費を作るために領収書を偽造する場合などです。
事実を隠蔽するとは、事実を隠すことです。具体的には、わざと収入や財産を計上しない場合などです。
したがって、このような行為をしなければ重加算税を課せられることはありません。
帳簿がきちんと作成されていないため、うっかり売上が漏れていた場合は重加算税にはなりません。
わざと漏らしていた場合は重加算税を課せられます。
分からなかった場合は重加算税を課せられる可能性は極めて低いと考えます。
お世話になります。
ご質問の前提から、税理士が税務調査にも対応しないことと考えます。
そのため、たとえ重加算税の要件を満たしていなくても、税務調査官は安易に重加算税に仕向けてくるケースが多いと考えます。
特に、「質問応答記録書」の話が切り出されたときはご用心ください。税務署が「質問応答記録書がない限り重加算税の賦課は難しい」と判断したときに用いられます。税務調査官に都合よく重加算税の要件を満たす書きぶりにより調書を作成されてしまう...くらいに用心が必要なものと、ご認識いただくとちょうど良いと考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
重加算税は、単に経費の判断を間違えて税額が少なくなっていたというだけで、直ちに課されるものではありません。
重加算税は、例えば売上を意図的に隠す、架空の経費を作る、帳簿や領収書を改ざん・隠匿するなど、「隠蔽・仮装」があった場合に問題となります。
ただし、「税金のことは分からなかった」「記帳代行の方にすべて任せていた」と説明すれば必ず重加算税を避けられる、というものでもありません。例えば、明らかに私的な支出を事業経費として計上するよう依頼していたなどの事情があれば、判断は変わってきます。
税務調査では、重加算税を避けるための受け答えを考えるより、事実をそのまま説明することが重要です。これまで記帳代行の方に渡した資料、帳簿、申告書、メール等のやり取りは処分せず、そのまま保存してください。税務調査でも帳簿書類等の提示・提出が求められます。
調査前であれば、できるだけ早く税理士に過去の申告書や帳簿を確認してもらい、調査への対応を依頼されることをおすすめします。
経費の否認や追徴税額が生じることと、重加算税が課されることは別の問題ですので、現段階で「重加算税になる」と決まったわけではありません。
税理士が立ち会わない税務調査において、質問者さまへのアドバイスとして、例えば以下のようなものがあります。
・重加算税になる理由を教えてください。→メモを取ります。
・上記理由は事務運営指針のどれに該当しますか?→メモを取ります。
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/pdf/02.pdf
・重加算税とされなかった裁決事例を事前に予習しておきます。
https://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605030200.html
宜しくお願い致します。
住谷慎一郎
他の税理士先生は、随分と教科書的な回答が多いと感じましたが、自分の経験ですと、山本先生のご指摘の内容位注意する事が必要かと存じます。
税理士が在籍していないケースではよくあるのですが、調査官が記載した文章に署名を促されることなどがあります、すれば一発でアウトです。
仮想隠ぺいの事実認定ですが、交際費を他勘定処理していただけで、納税者の対応がまずく、仮想隠ぺいとされたケースを知っております。
調査官次第ですが、留意しすぎるに越したことはありません。事実だけを言えばいいというなら、レシートなら何でも提出していた、でかなりまずいです。それが実務です。税理士がいない調査では、調査官もかなり積極的な行動に出ることが多いです。お気を付けください。
度々失礼いたします。
国税OBの先生なら周知の事実ですが、税務調査官は重加算税の賦課率(不正発見割合)でも評価されますので、重加算税を無理やりにでも持ち掛けてくる者は一定数存在する現実があります。署内でも眉をひそめられるほど重加算税好きな税務調査官も存在します。
「正直確定申告や経費の精算等が全くわからなくて...」との前提から、個人的には、税理士に依頼すると安心できると考えます。
もし質問者さまご自身で対応される場合、例えば威圧的・高圧的な税務調査官だったりして何とも困ったときは(近年は絶滅傾向ですが)、またこちらのようなサービスでご相談なさってください。
宜しくお願い致します。
国税OB税理士です。
他の先生方も多数ご回答されていますが、私の意見を述べさせていただきます。
調査官の中には「重加算税」の大好きな上昇志向の高い職員がいるのも事実です。重加算税を賦課するには、税務署内での復命報告においてエビデンス、例えば「質問応答記録書」や「確認書」(納税者が作成する不正事実を認める書面)などが求められます。これがないと重加算税賦課のハードルが上がりますので、ご質問者が不正を行った事実がないのなら、調査官が求めるこれらの書面に安易に署名されないことが極めて重要だと思います。
本投稿は、2026年08月29日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







