メルカリ代理購入について
知人の代わりにメルカリで毎月100万円近く自分のクレカで代理購入(立替)をしています。
友達がメルカリのアカウントを垢BANされて使えないらしく、「代わりに買ってほしい」と頼まれたのがきっかけです。買ったらそのまま友達に渡して、代金は全額(現金か振込で)回収しています。
私自身は転売などの利益は出しておらず、完全に立替目的です。ちなみに、友達から「これ買って」と頼まれたLINEのやり取りや、代金をもらったやり取りなどの証拠(履歴)はすべて残してあります。
ですが、毎月100万円となると年間で1,000万円以上自分のクレカを通ることになり、税務署から「これ何の金?隠れ所得(売上)では?」と疑われないか不安になってきました。
税理士の先生方に質問です。
1. LINEのやり取りが全部残っていれば、税務調査が入っても「ただの立替」と証明できて問題ないでしょうか?
2. 今のうちに作っておくべき書類(立替金の覚書や帳簿など)や、残しておくべき証拠はありますか?
3. 正直、この規模の代理購入は今すぐやめた方がいいでしょうか?
税務上のリスクや注意点について、アドバイスをいただけると助かります。よろしくお願いします
税理士の回答
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
①
購入代行契約書を作成することを強くおすすめ致します。
LINEのやり取りも全部残しておくことに越したことはありませんが、単なる代行契約であることを明確にしておくと尚良しと考えます。
②
毎月の立替金精算書なども作成・控保管などが為されていると尚良しと考えます。
また、メルカリでの取引履歴を、代行を依頼した知人に対して、質問者さまから、報告書として提出することも一つの方法となります。
なお、帳簿の作成義務は知人にあり、質問者さまは作成しなくても問題ないと考えます。
③
消費税の仕入税額控除の問題(古物商特例など)だけでなく、代行であっても古物営業法の問題が関わってくると考えますので、慎重な見直しが必要と考えます。法的な問題は弁護士マターとなります。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/kaisetsu/hitaimen.html
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補足)
質問者さまは利益は生じていないとのことですが、一応の参考情報となります。
収益の実質的な帰属者が誰であるかの判定をする場合、実務的には、事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を経営していると認められる者がだれであるかにより判定します。(所得税法基本通達12-2)
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月01日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







