税務代理権限証書とは?
個人で事業をしています。
創業から数年経ったことと、ある程度売上があることで
税務調査が入ることもあるのではないかと危惧しております。
その際、税務代理権限証書という書類を提出しておけば税務調査がこないと聞きましたが、
その書類は税理士さんに依頼しないと提出できないものなのでしょうか?
また、今は自分で申告をしていますが
税理士に申告を頼めば必ずその証書を添付してくれるものですか?
料金的には追加のオプションになるのでしょうか?
税理士の回答

税理士への委任状ですから。税理士だけですね。
依頼しても、その後の問い合わせ、税務調査への立会等は辞退されるケースもあるかもしれません。その場合は、証書は添付されないかもしれません。
ただ、証書があってもなくても特に意味はありません。
連絡先が税理士になるか否かで、税務調査の対象外となる、というのは都市伝説です。何ら効力はありません。

証書の有無ではなく、決算書等を見れば、オカシイ、というのは判ります。税理士が付いていると、あまりにもおかしい申告自体がされず、結果、税務調査の対象から外れることが多くはなるでしょう。
内容に応じて、となりますね。
相田先生
ご回答ありがとうございます。
依頼しても、その後の問い合わせ、税務調査への立会等は辞退されるケースもあるかもしれません。
ここがよくわからないのですが、税務調査の立会いしてくれない税理士もいる、ということでしょうか?
その場合は、証書は添付されないかもしれません。
つまり、こちらからお願いしても添付してくれない場合があるのですか?
税務代理権限証書というのは、税理士さんにとってあまり歓迎されないものなのですか?

調査の立会は、申告書の作成とはまた別ですから。
信頼関係が無くなれば、立ち合いはしません。
添付してくれないこともありますね。
これも信頼関係次第です。
99%は添付します。
税務署からの問い合わせを交通整理するのも役割の一つですから。
ただ、内容は問わず、添付すれば良いのだ、という方であれば、断る方や、添付しない方も生じます。
信頼関係が築けませんので。
相田先生
再びのご回答ありがとうございます。
こちらからすると、税理士さんを信頼しているので代理をお願いするつもりなのですが、
税理士さんからするとそういう見解もあるのですね。。
99%は添付します。
ということは、私は代理権限証書を気にしなくても良いですか?
それとも、念のため、申告書の作成の依頼の時は「代理権限証書もお願いします」と伝えたほうが良いですか?

通常、付いています。
付いていない場合は、1%に該当したのだ、ということになりますね。
内容が税理士、税務署から見て異常、というサインなのでそもそもの申告書を見直した方がよい合図です。

申告を依頼されれば、100%税務代理権限証書を添付します。
オプションではなく、初めから標準仕様です。
税務調査の立会いを依頼されると、その証書を作成して、税務署に提出します。
本投稿は、2018年06月26日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。