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国外関連者寄付金か移転価格か?

税務調査の時に起こる議論で「国外関連者寄付金か移転価格か?」という議論があると思います。
ネットや税務雑誌等の記事では「贈与の意思がなければ移転価格の問題である」、と
記載されてある一方で、贈与の意思の有無にかかわらず、「実質的に贈与であるとみなされることもある」と記載されている記事もあります。
結局のところ、当事者間に贈与の意思がなくても、みなされてしまうのであれば、全部寄付金なのか?と思うのですが、具体的な線引きはあるのでしょうか?
それと仮に調査官に国外関連者寄付金であると言われたことに対して、移転価格の問題であると言い返したとき、独立企業間価格はどうやって算定するのでしょうか?
会社側の見解が移転価格の問題であるとなった場合、その指摘事項はその後どのように取り扱われるのでしょうか?

税理士の回答

月並みなお答えで申し訳ありませんが、他の事例と比較する、または当該価格は通常のマークアップとどのように違うのかの分析結果を提出するような方法で、こちらの理論を説明し、当局が覆せなければ説明になり得ると思いますが。相談者様の仰っている取引は、そのような根拠が出せないものなのでしょうか?

ありがとうございます。ここでは詳しくは書ききれないのですが、根拠が出すにはちょっとやそっとで出来るものではない取引なのです。
「移転価格の問題だ」と主張するには、こちら側で理論的に分析した独立企業間価格に関する結果を
国税側に提出しなければならないのでしょうか?逆に言うと、提出できないのであれば、寄付金扱いにせざるを得ないということになるのでしょうか?

難しいとは、思いますが、国税側に価格を出してもらい、価格の訂正をする旨協議してみるのも一つの手ではあると思います。ただ相手国もなかなか移転価格として価格の訂正を求めて還付してもらうのも難しいのですが。寄付と認めてしまうと一方的に修正申告をして追徴額を支払うだけになってしまうので、ごねたいですね。

ありがとうございます。何度も申し訳ないですが、国税側は寄付金であると言っていることに対してこちら側は移転価格の問題であると主張するには、やはりこちら側で価格をださないとだめですよね?
それと最終的に移転価格となった場合は相手国側との交渉も必須になるのでしょうか?

本投稿は、2018年08月18日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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