親子間の金銭貸借を、贈与と誤認されないための公正証書作成について
諸事情により、子供に相当な額の資金を貸し付ける予定です。
ただ、贈与と誤認されて贈与税が課されるような事態は回避したいです。
確実に贈与と誤認されないようにする適切な方法について質問ですが、公証人役場に行って親子間で貸借契約書のようなものを作成しておけば確実でしょうか? それはどういった名称の書面で公証人に依頼すると良いでしょうか? 具体的に教えてください。
また、その書面を作成して、他に何か留意すべきこと、あるいは実行すべきことがあれば教えてください。
税理士の回答
金銭消費貸借契約書を公正証書で作成することによって、契約書の法的有効性が確実なものになるとは考えられます。
しかし、契約書だけで贈与の問題が消えるわけではありません。
贈与と認定されないためには、①契約内容、②返済実績、③返済能力、の3点が重要となります。
①の契約内容は、返済方法、返済期間、金利などがどうなっているか。他人に貸す場合と同等の内容となっていることが必要です。
②の返済実績は、契約通りに実際に返済をしているかどうかです。
③の返済能力は、借りた子に本当に返済するだけの収入や資金力があるかどうかです。
上記の点を全てクリアすることが必要です。形だけの貸し借りや、「ある時払いの催促なし」のような安易な貸し借りは、贈与と認定される危険性がありますので、ご注意ください。
ご参加になれば幸いです。
本投稿は、2015年10月23日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







